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建築確認(確認申請)

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未来の建物を守る、信頼の建築確認

建築確認とは、新築やリフォームの工事を始める前に、建物や地盤が建築基準法や各市町村の規定に適合しているかを確認することです。具体的には、建蔽率(建ぺい率)、容積率、北側斜線制限の遵守、シックハウス対策の実施、居室の十分な採光確保などが対象となります。2020年からは、床面積が300m2以上の場合は省エネ基準の適合もチェックされるようになりました。

建築確認は通常2回行われます。最初は工事着手前に書類での確認が行われ、工事が完了し家が建てられた後には、「完了審査」と呼ばれる現地での確認が行われます。また、3階建て以上などの大規模建築物では、工事途中にも「中間検査」があります。問題が発生した場合でも、弊社内で解決に向けた施策を迅速に講じることが可能です。

申請の種類

  • 確認申請
  • 埋蔵文化財
  • 景観条例
  • 接道許可・河川法

測量の流れ

【着工前】建築確認申請 自治体等による事前審査(「確認済証」の交付) 工事着工 【建築中】中間検査申請(※) 自治体等による中間検査(「中間検査合格証」の交付) 完成 【完成後】完了検査申請(※) 自治体等による完了検査(「検査済証」の交付) 引き渡し

(※)は各自治体が定めた建築物のみ行う

よくある質問

  • 国土交通省による建築確認審査の基礎データによれば、「確認済証」の交付は、建築確認申請書の提出後、問題がなければ最長で35日以内に行われます。建築物省エネ法に基づく適合性判定が必要な場合には、さらに最長で35日かかり、合計で最長70日が必要となります。ただし、事務手続きや指摘事項のやりとりにより、これ以上の時間がかかることもあります。 また、建築確認申請後は設計図書の差し替えや変更が認められません。変更が必要な場合は、再度確認申請を行う必要があります。 建築物省エネ法には、「誘導措置」と「規制措置」の2つの措置があります。「規制措置」は、一定規模以上の建築物の新築や増改築が義務付けられています。

  • 建築確認が終わると、「建築確認済証」が交付されます。この証明書は、住宅ローンの本審査や家の登記時に必要とされます。また、家の完成後に行われる完了検査が終わると、「検査済証」が交付されます。この検査済証は、将来家を売却する際やリフォームで増改築を行う際にも必要とされます。 「建築確認済証」がないと住宅ローンの審査や登記が難しくなりますし、「検査済証」がない場合は増改築に際して再度構造計算が必要になります。これには余分な時間と費用がかかるため、大切に保管することが推奨されます。

    もし「建築確認済証」や「検査済証」を紛失した場合、再発行はされませんが、建築確認が行われたことは自治体の建築確認台帳に記載されます。そのため、「台帳記載事項証明書」を取得することで、建築確認が済んでいることを証明することができます。同様に、建築確認申請時に提出した「建築計画概要書」の写しも発行してもらうことが可能です。

  • 確認申請に必要な書類は、建築基準法施行規則や建築業界の規定に基づいています。一般的に、仮受付から建築確認の手続きを行う際に必要な書類一式は以下の通りです。

    建築確認仮受付申込書
    確認申請書(建築物・第一面)

    確認申請書

    ┰確認申請書(建築物・第二~六面)

    ┗確認申請書(建築物・第二~六面)

    ┗(注意書)

    第四面[8.建築設備の種類]の別紙 使用建築材料表
    圧力損失計算シート
    建築物移動等円滑化基準チェックシート
    道路・敷地関係調査票(東京都)
    建築協定等手続状況届出書(横浜市)
    建築確認申請事前調査票(埼玉県)
    建築基準関係規定(18法令)チェックリスト
    構造計算によって安全性を確かめた旨の証明書
    確認申請書(昇降機・第一面)
    確認申請書(昇降機・第二面)
    確認申請書(工作物・第一面)
    <建築基準法第88条第1項準用工作物>
    確認申請書(工作物)(第二面)
    <建築基準法第88条第1項準用工作物>
    建築計画概要書(東京都用)
    建築計画概要書(東京都以外用)
    築造計画概要書
    追加説明書
    がけ・擁壁の調査票
    既存不適格調書・現況の調査書

    これらの書類は、建築物の種類や規模、地域の条例によって異なる場合があります。一般的に、建築主(施主)は専門的な知識が必要な書類を設計者に委託して手続きを進めることが多いです。

  • 建築確認後に変更を行いたい場合は、「計画変更の申請」が必要です。この申請により、変更内容が建築基準法に適合しているか再度確認されます。以下は、計画変更の申請に関する重要な点です。

    工事中の変更制限: 計画変更の申請が行われるまでは、変更内容に関する工事を開始することができません。これにより、工期が延びる可能性や余計な人件費などの費用が発生する場合があります。

    軽微な変更と届出:塗り壁からクロスへの変更やコンセントの位置変更など、比較的小規模な変更については、計画変更の申請ではなく後で届出を行うことができる場合があります。ただし、何が「軽微」な変更とみなされるかはケースバイケースであり、全てが届出で済むとは限りません。

    変更の可否:建築基準法に則った申請内容が審査され、適合する場合は変更が認められます。ただし、大幅な設計変更や構造に関わる変更などは、通常は計画変更の申請が必要です。

    以上の点を踏まえて、建築確認後の変更については、事前に適切な手続きを行うことが重要です。

料金プラン

工事届 15,000~
景観 15,000~
埋文 15,000~
法43条2項2号 130,000~
河川法申請 200,000~
建築確認申請 150,000~

※申請税別途